傷病手当金-しょうびょう手当金(健康保険の休業補償制度)①受給できる要件とは
受給できる要件はざっくり4つ
病気やけがをして働けない!給料が出ない!どうしよう…というあなた!!
健康保険には傷病手当金(しょうびょう手当金)という給料の代わりにお金をもらえる制度があります。
その要件は、ざっくり4つです。
そもそも、社会保険の被保険者であることが大原則で、 ※参考.保険証の種類について
- 業務外の事由による病気やけがの療養で休業である
- 仕事に就くことができない
- 連続して3日以上休んでいる
- 給料の支払いがない
以上4つの要件が必要です。
1.業務外の事由による病気やけがの療養で休業であること
業務外とは、簡単に言えば仕事や通勤中ではないということ。なぜか?
仕事や通勤中なら基本的に労災保険の休業補償制度の範囲になるためです。健康保険と労災保険は別の保険制度のため厳密に分かれています。※労災適用のになるかどうかは労働基準監督署にご相談ください。(自分の好みや健康保険の組織、会社の社長が決めるわけではありません)
2.仕事に就くことができない
単純に働けない状態である。ということ。
これは、お医者さんに証明してもらう必要があります。傷病手当金の申請書にお医者さんの証明欄がありますので書いてもらうことになります。※書いてもらうのに300円くらいかかります。生命保険に出すような1万円くらいの診断書は必要ありません。
3.連続して3日以上休んでいる
3日間連続して休みがないと傷病手当金はもらえません。なおこの三日間は待期期間扱いになるのでお金はもらえません。4日目以降からもらえます。
4.給料の支払いがない
傷病手当金は休業保障なので、給料の支払いがある日はもらえません。※上記3の3日間の待期期間は有給休暇でも構いません。最初の3日間を有給休暇にして、4日目以降、傷病手当金をもらうのがかしこい方法ですね。
次回、傷病手当金(健康保険の休業補償制度)③実際に申請書を書いてみよう でくわしく申請方法を説明します。
また、もっと詳しく制度について知りたい方は、こちら をご覧ください。