社会保険の任意継続 資格取得時 Q&A (その1.Q8~Q15まで)
今回の記事は、【退職前の準備が重要】保険証の切り替え だれよりも早く手にいれる申し込み方法~協会けんぽの任意継続 の「2.協会けんぽに電話して、任意継続の保険料や申し込み方法 添付書類、注意点を聞き出す」の部分についてをQ&A形式にまとめたものの PARTⅡ になります。
協会けんぽにお電話する前に読んでみてください。
質問一覧
- Q1.そもそも加入できるのか。
- Q2.いつどうやって申し込むの。
- Q3.毎月の保険料はいくら。
- Q4.退職してお金がない。保険料は安くならないの。
- Q5.保険料の支払い方法は。
- Q6.長期旅行・入院・帰省のため、自宅を開ける。その時の保険料の支払いはどうする。
- Q7.それぞれの支払い方法によるメリットとデメリット。(特にデメリットが重要)
※Q1~Q7の回答については、社会保険の任意継続 資格取得時 Q&A (その1.Q1~Q7まで) をご覧ください。
今回の回答は、Q8以降になります。
- Q8.扶養家族に入れるための添付書類について。
- Q9.任意継続の保険証はいつまで使えるのか。
- Q10.保険証がいつ届くのか。
- Q11.加入当初はいくら位 いつまでに保険料を準備しておけばいいのか。
- Q12.今持っている会社の保険証はどうすればいいのか。
- Q13.すでに会社に保険証を返してしまい、どこの保険に加入しているかわからない。また、保険証の記号 番号がわからない。
- Q14.会社都合による退職だ。
- Q15.体調を壊して(入院等)の退職。
- Q16.傷病手当金を受けている。
- Q17.出産手当金を受けている。
- Q18.扶養に入れる家族が入院等で医療費が高額である。
- Q19.退職と同時期に引越し・住所変更する予定がある。
- Q20.退職と同時に結婚・離婚により姓が変わる。
- Q21.退職後、数か月以内に結婚するパートナーがいる。
- Q22.あかちゃんがうまれたばかりでマイナンバーが決まっていない。
- Q23.海外で生活している家族を扶養に入れたい。
- Q24.ご自身が退職すると同時期に配偶者も退職する。
- Q25.退職日がわからない。
- Q26.社長に退職を引き止められている。
- Q27.すでに就職先が決まっている。
- Q28.起業する予定だ。
では、回答してまいります。
Q&A
Q8.扶養家族に入れるための添付書類について。
A8.以前の記事 【退職前の準備が重要】保険証の切り替え だれよりも早く手にいれる申し込み方法~協会けんぽの任意継続 の「4.任意継続の扶養に入れる家族の添付書類を準備しておく」に記載した通りです。
かなり細かい内容になります。↓↓↓
ご家族を扶養に入れるための添付書類はその人によって違います。
手っ取り早いのは、お住いの協会けんぽ 都道府県支部 に電話して、どのような添付書類が必要か確認することです。一応、下記にも記載しておきますね。
新規に扶養に入れる家族の場合
- 続柄が記載されている家族全員の住民票(原本)もしくは 戸籍謄本(原本)
別居の家族(16歳以上 学生は不要)
- 仕送りをしている銀行口座(写し)
無職の家族(16歳以上)
- 非課税証明書(原本)
パートアルバイトをしている家族(60歳未満 130万円未満/年・60歳以上 180万円未満/年)
- パート先の給与明細(写し)
- 雇用給与等証明書(写し)
- 勤務証明書(写し)
最近まで収入があった家族
- 退職証明書(年齢問わず)(写し)
- 60歳未満 130万円未満/年・60歳以上 180万円未満/年 だった場合、非課税証明書(原本)、所得証明書(原本)でもOK
年金を受給している家族
- 年金振込通知書(写し)
- 年金改定通知書(写し) など
Q9.任意継続の保険証はいつまで使えるのか。
A9.下記の内容になると、任意継続保険の資格が喪失するので、喪失日の前日まで保険証が使えます。
- 任意継続保険に加入して2年経過したとき。(保険証に資格喪失予定日が記載されています)
- 納付期限までに納付しなかったとき。(基本的には納付期限の翌日喪失です。一部喪失日例外あり)
- 再就職して、その会社の被保険者になったとき。
- 後期高齢者医療の被保険者になったとき。
- 死亡したとき。(死亡の翌日喪失)
Q10.保険証がいつ届くのか。
A10.任意継続被保険者資格取得申出書+被扶養者の添付書類+ 健康保険資格喪失証明書 を協会けんぽに送付後、約1週間後にご自宅に保険証が届きます。
健康保険資格喪失証明書 を添付されない方は、協会けんぽに送付後、3週間程度で保険証が届きます。(健康保険資格喪失証明書 が無いと時間がかかります)
Q11.加入当初はいくらくらい いつまでに保険料を準備しておけばよいのか。
A11.上記A10の回答のとおり、1週間から3週間程度で保険証が届きますが、納付書も同封されます。
納付書は資格取得月分と場合によっては翌月分(※その方の退職時期により異なります)が同封されており、納付書到着より約1週間~10日後が納付期限になっております。1か月あたりの保険料は、コチラ をご覧ください。
Q12.今持っている会社の保険証はどうすればいいのか。
退職日に会社に返納してください。
Q13.すでに会社に保険証を返してしまい、どこの保険に加入しているかわからない。また、保険証の記号 番号がわからない。
A13.保険証の記号番号がわからない場合でも、申請は可能です。
「任意継続被保険者資格取得申出書」 の記号 番号欄は未記入の状態で、「マイナンバーカード両面のコピー」or「マイナンバー通知カード+免許証のコピー」を添付すればOKです。
【注意】そもそも申請先が協会けんぽ ではない保険証をお持ちの方がいらっしゃいます。保険証の種類については、「そもそも保険証に種類はあるの? 自分の保険証を確認しよう」をご覧になってください。
Q14.会社都合による退職だ。
A14.社会保険の任意継続は、退職理由による減免制度はありません。単純に標準報酬月額×保険料率により保険料が決定いたします。それに対し、市区町村の国民健康保険は減免制度が適用になる可能性がありますので、くわしくは、お住いの市区町村役場にお問い合わせください。
Q15.体調を壊して(入院等)の退職。
A15.退職後に加入する健康保険の保険料のほか、退職後の医療費の額も検討する必要があります。
入院等で高額な治療費がかかっている状態で退職される場合は、高額療養費の対象になっている可能性が高いです。
加入する健康保険によって医療費の支出に違いが出る可能性があります。
くわしくはこちらの記事 「退職後の健康保険-選択肢は3つ【入院など諸事情がある方の場合】」 をご覧ください。
また、退職後の傷病手当金が受給できる場合がございますので検討してみてください。
下記①かつ②の要件が満たされている場合、退職後の傷病手当金を受給できる可能性があります。
①退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者期間であること(任意継続被保険者は除く)
②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(退職日に出勤した場合を除く)
・注意点 退職後、業務に就いたり、医師の証明がもらえない期間があると、たとえ1年6ヵ月過ぎていなくても、その時点で支給終了になります。
※ポイント:傷病手当金の支給期間が1年6ヵ月経過していなく、健康保険の被保険者期間が1年未満の場合は、長期欠勤扱いでもよいので、なんとか健康保険の被保険者期間を1年以上経過してから退職することにより、退職後の傷病手当金が受給できるようになります。退職後の生活設計を考えてから退職届を提出しましょう。
長くなりましたので、Q16以降は次回の記事で回答いたします。
それではまた!